居宅介護支援とは・・・

介護保険のサービスを利用される方やご家族などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して適切なケアプランを作成し、市町村、各サービス提供事業者などとの連絡調整を行います。

ご高齢になられても、ご利用者様・ご家族様が安心して生活して頂けるようお手伝い致します。

介護保険の被保険者とは・・・


第1号保険者

65歳以上の方


第2号保険者

40歳から64歳までの方で
下記疾患をお持ちの方(医療保険に加入している方で特定疾病<老化が原因とされる病気>をお持ちの方)
        特定疾病16種類 (右に記載)



特定疾病16種

@がんA関節リウマチB筋萎縮性側索硬化症C後縦靭帯骨化症D骨折を伴う骨粗鬆症E初老期における認知症F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病G脊髄小脳変性症H脊柱管狭窄症I早老症J多系統萎縮症K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症L脳血管疾患M閉塞性動脈硬化症N慢性閉塞性肺疾患O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

被介護保険証があるだけでは、サービスは受けられない・・・

実際に介護サービスを受けるには、
 @要介護認定申請  A認定調査  B主治医の意見書  C介護認定審査会  D認定結果  Eケアプラン作成  F各事業所との契約他 Gサービス利用 
※申請からサービス利用まで約1ヶ月程度日数がかかります。
※手続きは当事業所が一切行います。

在宅で受けられる介護サービス・・・ (スクロールして下さい)

@訪問介護
ホームヘルプサービス
A訪問入浴介護
介護職員と看護師が、移動入浴車などで訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。
B訪問看護
医師の指示に基づき、看護師などが訪問し、療養上のお世話、診療の補助を行います。
C訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法などが訪問し、リハビリを行います。 
D通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター等で、入浴・食事の提供、レクリエーション・機能訓練を行います。
E通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションを行います。
F福祉用具貸与
介護ベッド・車いす他のレンタルにより、日常生活の自立を助けたり、介護負担の軽減をはかる。
G短期入所生活介護(特別養護老人ホーム等のショートステイ)
食事、入浴などの介護や機能訓練を行います。
H短期入所療養介護(老人保険施設又は療養病床等のショートステイ)
医学的管理のもとで、医療、介護、機能訓練を行います
I短期利用の認知症対応型共同生活介護(グループホームのショートステイ)
 
J夜間対応型訪問介護
夜間の巡回や通報システムにより対応する訪問介護を行います。
K認知症対応型通所介護
認知症の方を対象に日帰りで入浴、食事提供、機能訓練などを行います。
L小規模多機能型居宅介護
通いを中心に、訪問介護や泊りのサービスを組み合わせて提供します。
※居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護(ショートステイを除く)・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については利用限度額の対象となりません。

利用者の負担は・・・

介護保険利用者は、利用料の1割負担です

介護保険のサービスを受けた場合は、原則としてかかった費用の1割を自己負担することになります。但し各サービスの利用については支給限度額が下記のように設けられています。(特甲地のケースです)

1ケ月 利用限度額  
   単位  金額  利用者負担額
要支援1  4970  53200円程度  5320円程度
 要支援2  10400  111300円程度  11130円程度
 要介護1  16580  177400円程度  17740円程度
 要介護2  19480  208400円程度  20840円程度
 要介護3  26750  286200円程度  28620円程度
 要介護4  30600  327400円程度  32740円程度
要介護5  35830  383400円程度  38340円程度


※1単位の単価はサービスにより異なり、上記在宅で受けられるサービス@・A・Jは10.7円、B・C・E・K・Lは10.55円、D・G・H・Iは10.45円、Fは10円
※利用者負担(1割)には所得に応じた上限が設けられています。(高額介護サービス費)

その他

福祉用具購入費の利用限度額

 利用限度額  要 件
 10万円 管理期間は毎年4月から1年間。(利用者負担1割)
管理期間内で同一品目の福祉用具の購入は原則として出来ません。

住宅改修費の利用限度額

 利用限度額  要 件
20万円 管理期間なし。(利用者負担1割)
一度の改修で20万円まで使わない場合は、20万円になるまで、数度に分けて使うことが出来ます。但し、要介護度が3段階以上高くなった場合、又は転居した場合は再度利用出来ます。
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